浮気の際の慰謝料の相場
過去の判例から慰謝料の平均額を算出することは可能ですが、パートナーが浮気をした際にもらうことのできる慰謝料に関して実は明確な基準というものは設けられていません。
慰謝料というものはパートナーの行動によって被った心的被害・身体的被害に対して払われるものであり、その際に払わなくてはいけない慰謝料はパートナーの落ち度や最終的に離婚に至る程度のものであるかなどのさまざまことを考慮して複合的に決められることがほとんどです。
大まかに、離婚も別居もしない場合は50〜100万円、別居に至った場合は100〜200万円、離婚に至った場合は200〜300万円ほどに収まるようです。
浮気の慰謝料請求を行うことができる場合
パートナーの浮気に対して慰謝料を請求できる場合は、浮気という行為が原因で夫婦関係に何らかの破綻が生じた場合、既婚者ということを浮気相手が知っていた上で浮気を行なっていた場合などが挙げられます。
・夫婦関係が良好であったにも関わらず、浮気の発覚によって夫婦関係が継続不可能になり離婚に陥ったとき
・パートナーが浮気相手に対して自分の身分を隠し結婚しているということを言わずに肉体関係などを持ったとき
などには実際に浮気に対する慰謝料の請求が認められています。
重要なのが夫婦関係の破綻のみでも慰謝料請求が認められるということです。慰謝料をもらうための条件として、離婚は必須条件ではありません。
浮気の慰謝料請求を行うことができない場合
パートナーの浮気に対して慰謝料請求を行うことができない場合は、浮気という行為が原因で夫婦関係が破綻したとは断定することができない場合です。
パートナーが浮気を行う前にすでに夫婦関係が破綻しており、別居もしくは共同生活を行なっていたとは考えられない場合は、パートナーの浮気に対する慰謝料請求を行うことはできません。
また、夫婦関係が破綻していなかった場合でも浮気に対する慰謝料請求が認められない場合があります。
それはすでに慰謝料に相当する金額を受け取っている場合と、浮気の発覚から時間が大幅に経過している場合です。
慰謝料は心的被害に対する金銭的補償の側面が強いため、すでにパートナーから心的被害に対する金銭や物品をもらっている場合は慰謝料請求が認められないことがあります。
さらに、浮気にも時効という概念が存在し浮気の発覚から時間が経ってしまうと慰謝料請求を行う際に認められないことがあります。
慰謝料を決める要因
前述したように、慰謝料は様々な要因を複合的に判断した上で決まられることがほとんどです。そこで実際にどのような要因を考慮して慰謝料を決めているのかを詳しく説明していきたいと思います。
婚姻期間
婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料は高くなる傾向があります。
これは、婚姻期間が長いほど浮気を知った際の心的被害が大きく、また離婚などに至った場合、年齢的に再度結婚することが困難になるなどのことを考慮したものです。
子供の有無
子供がいる夫婦の方が子供のいない夫婦に比べて浮気の際の慰謝料が多くなる傾向があります。これは子供がいることで精神的な不安が大きくなることなどが考慮されています。
パートナーの社会的制裁
パートナーが浮気をした結果退職などに追い込まれたり、芸能人などの場合週刊誌などで報道されて社会的に制裁を受けたと認められる場合は慰謝料が減額されることがあります。
社会的な制裁を受けた際はこれを考慮し精神的な苦痛を浮気した本人も受けたと考え考慮された結果です。
浮気の認否
浮気を行なった本人が浮気を認めた場合は慰謝料が減額される傾向があり、逆に浮気をした本人が浮気を否認した場合は被害者の精神的な被害を増大させたと考え慰謝料が増額される傾向があります。
婚姻関係がある場合
慰謝料請求をパートナーであっても付き合っているだけや内縁の関係の場合は慰謝料の請求自体が認められないことが多く、認められたとしても婚姻関係があるものよりも少ない額しか慰謝料請求が認められないことがほとんどです。
まとめ
浮気をしたパートナーに対して慰謝料請求が認められるかどうかは婚姻関係や精神的負担など、複合的に判断されることがほとんどですので、浮気を行なったパートナーとの関係によって慰謝料の請求額は大きく変動します。
パートナーに対する慰謝料の請求だけではなく浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことができる場合もあり、その際も浮気相手との状況や関係などの情報をもとに決定されます。
しかしその際は、パートナーへの慰謝料の請求と同じように、パートナーと浮気相手との関係を示す証拠を提出する必要があります。パートナーの調査とは違い、浮気相手に関しては素性がまったく分からないことがほとんどかと思いますので、探偵へご相談ください。