盗撮被害にあった場合の慰謝料請求について…泣き寝入りをなくすためにも正しい知識を

盗撮被害にあってしまった場合、心に受けた傷が癒されるには時間がかかってしまいます。そのためにあるのが慰謝料なのですが、ここでは慰謝料の請求や慰謝料の相場について詳しく説明しています。また、慰謝料にも時効がありますので、時効についても説明しています。

 

盗撮の慰謝料とは

盗撮事件のせいで、心的外傷に対する賠償金のことです。盗撮をされたことによって気分を害するだけでなく、被害場所が電車の中だった場合では学校や仕事に行くまでの電車を利用したくなくなった、恐いと感じてしまうことがあります。そのため、精神的に不安定になってしまったり、精神的な病気を引き起こしたりしてしまうことがあります。

 

このような精神的被害に対して、盗撮行為を行った加害者は金銭で賠償する必要があります。

 

慰謝料をもらう流れ

・刑事事件の手続きの中で、加害者と被害者の交渉で慰謝料を受け取る。

・刑事事件の手続きの中で示談が成立しなかった場合、民事事件として加害者を訴え慰謝料をもらう。

 

慰謝料をもらう流れは大きくこの二つに分けることができます。

精神的被害を受けた場合、慰謝料を請求することができます。

 

盗撮の慰謝料の相場

盗撮の慰謝料の相場は、10万円~50万円が相場となっています。ただし、盗撮行為の悪質性によっても慰謝料に差がでてきます。

 

慰謝料が低くなる事例

・初犯である。

・盗撮行為に悪質性が軽いと判断される場合。

・盗撮行為を行おうとしたものの、実際には成功しなかった。

などの場合、慰謝料が低くなることがあります。

 

慰謝料が高くなる事例

・常習的に盗撮を繰り返していた。

・盗撮行為を行った上に、インターネットなどで販売していた。

・インターネット上に盗撮映像をアップロードしていた。

などの悪質な盗撮行為の場合は、慰謝料の相場よりも多くの慰謝料を支払う可能性があります。

 

盗撮の慰謝料と示談について

盗撮事件における慰謝料と示談の関係は密接な関係であると言えます。

 

・慰謝料とは?

上記1.でも説明した通り、慰謝料とは『盗撮事件のせいで精神的に損害を与えられたことに対する賠償金』です。

 

・示談とは?

盗撮事件を終わらせること。

 

・示談金とは?

盗撮事件を追わらせるために支払われるお金のこと。

 

加害者側は、事件を早くおさめたいがために示談をしたがります。その際に、慰謝料を支払うことで示談が成立し盗撮事件をおわらせるケースがよくあります。

 

しかし、被害者側が慰謝料を請求し加害者側から支払われたとしても、示談をしないでも良いのです。示談金は示談を成立するために支払われるお金のことですので、示談金を受け取ったなら示談は成立します。

 

被害者が慰謝料を受け取っても示談成立はしませんが、たいていのケースで慰謝料が支払われたら、加害者側と被害者側との交渉によってそのまま示談が成立する場合がほとんどなのです。示談が成立した後では、慰謝料の請求はできません。

 

その理由として、示談成立した際の合意書の文面に『今後一切の民事上の請求をしないこと』という条件がつけられることがほとんどだからです。この条件があることによって、示談成立後の慰謝料請求はできなくなります。

 

慰謝料請求権には時効がある?

盗撮事件における慰謝料請求権にも時効があります。慰謝料請求権の時効は、『被害者が盗撮被害にあっていた事実を知った時から3年』となります。例えば、盗撮で逮捕された加害者が2年前にも盗撮をしていた事実が2年後発覚。2年前の被害者が2年後に盗撮被害にあっていた事実を知った場合、2年後から慰謝料請求権の時効がカウントされます。

 

盗撮被害にあったという事実を知った2年後から3年経過するまでの間に、慰謝料を請求しなければ時効となってしまいます。

 

また、慰謝料請求は盗撮被害の事実を知ってから3年ですが、盗撮被害に遭っていたという事実を事件発生から21年後に知った場合はどうなるのでしょうか?21年前に盗撮被害にあっていて、その撮影画像を販売していた。などという悪質な場合、慰謝料請求が頭をよぎるかもしれません。

 

しかし、盗撮被害から21年後に事件の被害にあっていたと知った場合は慰謝料の請求はできません。盗撮事件から20年経過してしまうと、盗撮被害にあっていたとしても加害者に慰謝料請求をすることができなくなります。

 

まとめ

盗撮被害に遭い精神的苦痛を強いられたならば、慰謝料の請求は被害者の当然の権利です。ただし、慰謝料の請求には時効が設けられているので注意が必要です。また、示談と慰謝料は密接な関係性を持ちますので混乱しないようにしたいものです。

 

盗撮被害に遭った事実を知らずに20年経過してしまうと慰謝料請求もできなくなってしまいます。最近の盗撮用カメラや機器類は素人では判断できないほど巧妙です。そのため、知らない間に盗撮され知らずのうちにカメラが回収されているので、一生盗撮にあっていた事実を知らないままの方もいるかもしれません。

 

そうなると慰謝料請求どころではありません。もし、自宅の部屋に違和感を覚える、常に監視されているような気がする、と思ったら、盗撮機器類が自宅に隠されていないか調査することが可能です。

 

東京都中野区にある総合探偵社ブレイブリサーチでは、盗撮機器の有無の調査をすることが可能です。不安や心配事があれば、身の安全を守るためにも、一度ご相談ください。

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